新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、様々な臨時的取り扱いが定められています。しかし、それを全部把握することはかなり大変なことと思います。そこで重要そうなものをピックアップして投稿したいと思います。

■外来における対応(令和2年4月8日~)
新型コロナウイルス感染症が疑われる患者に、必要な感染予防策を講じた上で実施される外来診療について、院内トリアージ実施料【300点/回】を算定する。

■外来における小児診療等に係る評価(令和2年12月15日~)
6歳未満の乳幼児に対して、小児特有の感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合に初再診、診療科にかかわらず患者ごとに【100点】を算定する。※令和3年10月からは【50点】状況に応じ変更あり

■入院診療に係る診療報酬上の臨時的取り扱い(令和2年4月8日~)
入院を要する新型コロナウイルス感染症患者に、必要な感染予防策を講じた上で実施される診療を評価し、救急医療管理加算【950点/日、特例的に14日間まで算定可】、二類感染症入院診療加算【250点/日】を算定できることとした。
■(令和2年4月18日~)
中等症の新型コロナウイルス感染症患者(酸素療法が必要な患者等)について、救急医療管理加算【1,900点】の加算を算定できることとした。
医療従事者の感染リスクを伴う診療を評価し、人員配置に応じ、二類感染症患者入院診療加算に相当する加算を2~4倍算定できることとした。
■(令和2年12月15日~)
新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関において、必要な感染予防策を講じた上で入院診療を行った場合の評価、二類感染症入院診療加算を【750点】に引き上げた。
■(令和3年1月22日~)
新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関において、救急医療管理加算【950点/日、最大90日間まで算定可】を算定できることとした。

■各医療機関における感染症対策に係る評価(令和3年4月1日~)
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、全ての患者の診療にたいして感染予防策に係る評価として、初診・再診について1回当たり5点を加算、入院については入院料によらず1日当たり10点を加算できることとした。※令和3年9月までそれ以降は状況に応じ変更あり

一部抜粋しただけでもこれだけの取り扱いが定められました。詳細は厚生労働省のホームページなどに記載されていますので、自院に該当する箇所を確認してください。
ちなみに上記記載の必要な感染予防策は新型コロナウイルス感染症診療の手引き等を参考に予防策を講じてください。
※例
・すべての患者の診療において、状況に応じて必要な個人防護服を着用した上で、感染防止に十分配慮して患者への対応を実施する。
・新型コロナウイルス感染症の感染予防策に関する職員研修を行う。
・病室や施設等の運用について、感染防止に資するよう、変更等に係る検討を行う