診療報酬Q&A

◇宛名のない紹介状について

Q かかりつけの患者様が転居するため、宛名をつけずに診療情報提供書を作成。診療情報提供料(Ⅰ)を算定することができますか?

A 算定できません。診療情報提供料(Ⅰ)は別の医療機関での診療を認め、紹介先に文書を添えて患者を紹介した場合に算定するため、医療機関名を明記し指定することが必須となります。

◇公費に係る処方箋料について

Q 難病の公費を持っている患者様に対して、公費に係る薬剤とそれ以外の薬剤を1枚の処方箋で院外処方をしました。処方箋料は公費を適用して算定できますか?

A 算定できます。院外処方箋に公費番号を記載し、院外処方箋に難病の薬剤が1剤でも含まれている場合は公費を適用して算定することができます。