新型コロナウイルスの感染者が相変わらず増加傾向で皆様も大変苦労されていることと思います。
ワクチンも徐々にではありますが、接種が進められているところですね。

今回は臨時的取り扱いではなく、普段から疑問があるQ&Aをすこしだけ紹介したいと思います。

■特別訪問看護指示加算
Q 訪問看護ステーションに対して指示期間3カ月の訪問看護指示書を発行し、訪問看護指示書料を算定。翌月にこの患者様が急性増悪したため、特別訪問看護指示書を発行。この際に特別訪問看護指示書加算のみの算定は可能か?
A 加算のみの算定はできません。訪問看護指示料と特別訪問看護指示加算を算定します。訪問看護指示書を交付した翌月に病態変化があり、指示内容が変わった場合は、再度訪問看護指示書を交付した上で特別訪問看護指示書を交付し、それぞれの点数を算定します。

■傷病手当金意見書交付料
Q 亡くなった患者様の遺族から、傷病手当金を受けるための意見書交付を求められ、交付した。傷病手当金意見書交付料はどのように請求すればよいか?
A 遺族から、亡くなった患者様の傷病手当金意見書の交付を求められた場合は、傷病手当金意見書交付料はその遺族が加入している保険者に対して請求します。請求方法は、遺族のレセプトの摘要欄に「相続」と記載。次に傷病名欄には、遺族が他に療養の給付を受けていない場合は意見書の対象となった傷病名のみを記載し、他に療養の給付を受けている場合は遺族自身の傷病名と意見書の対象となった傷病名の両方を記載します。

■枝番が印字された保険証
Q 患者様が記号・番号に2桁の枝番が記載された保険証を持参。レセコンに入力する必要がありますか?
A 2021年8月診療以前分は入力を省略できます。また、既に発行済の保険証は21年8月以降も枝番がなくても使用できます。21年8月までにレセコン改修が間に合わなかった場合も当面の間は改修まで枝番なしで請求可能です。